保険金の種類 |
●保険金をお支払いする主な場合 |
傷
害 |
死
亡
保
険
金 |
旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
ただし、すでに後遺障害保険金のお支払いがある場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 |
後
遺
障
害
保
険
金 |
旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の3%〜100%をお支払いします。
死亡保険金、後遺障害保険金は合計して保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 |
賠償責任
(特約) |
旅行行程中の偶然な事故により、他人の身体に障害を負わせたり、他人の財物に損害を与えたこと等により法律上の損害賠償責任を負った場合、損害賠償金および費用(訴訟費用など)の合計金額をお支払いします。(自己負担額はありません。)ただし、1回の事故につき損害賠償金は保険金額を限度とします。
(注)賠償金額の決定については事前に損害保険ジャパン日本興亜株式会社の承認が必要です。 |